諫早市議会 2022-12-04 令和4年第5回(12月)定例会(第4日目) 本文
また、現状認識としては、当該地は風致地区ということで、建物建築上のいろんな規制があるということも踏まえながら、今後、地元の、特に自治会の皆様、市民の皆様、競技団体の皆様の御意見、あるいは議会での御提案も参考にしながら、市民の皆様に愛され、交流人口の拡大につながるような効果的な活用方法について検討していきたいと思います。
また、現状認識としては、当該地は風致地区ということで、建物建築上のいろんな規制があるということも踏まえながら、今後、地元の、特に自治会の皆様、市民の皆様、競技団体の皆様の御意見、あるいは議会での御提案も参考にしながら、市民の皆様に愛され、交流人口の拡大につながるような効果的な活用方法について検討していきたいと思います。
2番目に、都市近郊緑地の保全のために、新たに風致地区を指定するなどと、細かい要件を設けて、計画的な都市づくりを行っているようです。 要するに、諫早市においては、全体的に厳しい建築要件の中に、その中で様々な開発緩和策を進めていくといった手法で、都市計画を行っています。
ご指摘の松が枝埠頭の2バース化事業予定地の隣接地、それから山手の背後地についてでございますけれども、長崎市におきましては、これらの地区につきましては景観形成重点地区あるいは風致地区等の指定を行っております。特に国道から南山手側につきましては、現在、歴史まちづくり計画の策定を進めております。
公園の大部分を風致地区に指定しており、自然豊かに保全されていることから、林野庁などにより、昭和61年に森林浴の森日本百選に選定されているところでございます。また、本市におきましても、上山公園の一部を後世に残すべき森として、平成3年に万年の森に指定しており、自然環境に配慮した保護に努めているところでございます。
121 ◯嶋本景観推進室長 中西委員のご質問ですけれども、外海地区、先ほど資料でご説明しましたけれども、長崎市5つのエリアの1つの歴史的風致地区ということで、昨年3月に、令和元年度の年度末に認定を受けました歴史的風致維持向上計画の中に、位置づけをしております。
67 建設部長(野口一敏君) 緑地の保全につきましては、都市計画法施行令におきまして開発行為や島原市の風致地区区域内におきましては建築等の規制における条例で保全を現在行っているところであります。
以前から長崎市においては一方で用途地域のほかにも風致地区という考え方でいろんな制限がかけられているわけですけれども、その風致地区においてよかったところもあると思うんですが、結果的に空き家がふえていっているという現状もある中で、今回の基準の改訂、緩和と風致地区の関係性がどのようにあるのかないのか。もしない場合は、例えば風致地区の規制緩和というのはどういう考え方で進めようとされているのか。
東山手・南山手地区は伝統的建造物保存地区や風致地区などにより商業施設の立地が制限され、歴史的建造物が十分に活用できていない状況がございます。長崎を代表する観光地としてインバウンドを含めたさまざまな観光客を引きつける魅力ある観光地となることが求められております。しかし、観光地化が優先し居住者がいないまちでは真のにぎわいのあるまちとは言えません。にぎわいと居住が共生できるまちを目指す必要がございます。
それと、時津町の風致地区について、風致維持計画という部分で、なぜこれを上げたかというのは、文化財審議会にも合致しているんです。時津では、非常に古いものがありまして、これから言うと、お茶屋がいつできたかというのは、これは寛永10年の1633年にできているんです。
風致地区でもあった金比羅公園の区域内には、九州自然歩道のルートがその後開設され、公園整備として展望台やハタ揚げ広場などがこれまでに整備されております。また、毎年4月にはハタ揚げ大会も開催されるなど、緑豊かな自然を有する公園であります。
2つ目は用途地域や風致地区等の建築制限により、歴史的建造物の魅力的な活用や住宅の建て替えなどが進んでおらず、にぎわいと営みが共生できる土地利用を促すまちづくりが特に必要な区域であること。3つ目、松が枝国際観光船埠頭の背後地に位置し、インバウンドを含む観光客の受け入れ体制の整備が急務であること。
この後背地にホテルやレストランなど、新しい民間投資を呼ぶためには、風致地区や伝建地区などの土地利用の制限に対して規制緩和が必要と考えますが、市の見解をお聞かせください。 (2)海洋再生エネルギーの推進による新しい製造業振興。
72 ◯野口達也委員 歴史的風致地区に対する計画とは思うんですけれども、例えばこの中でですよ、事業を営んどったり、商店を営んどったりする方がいらっしゃると思うんですよね。ただ、そういうところの声は反映されんとですかね。
確かにご指摘のとおり、この地区におきましては、風致地区、それから住居系の用途地域が指定されている。これにつきましては、この地域の風致を守るために、これまで一定の効用があったわけですが、現在におきましては建物建て替え等につきまして、いささかちょっと支障が出ている状況も見受けられます。
また、ほかの方法にしても、例えばグラバー園周辺や、いわゆる今世界遺産等になる場所、また現在景観形成重点地区や風致地区、この周辺については路線ごとの考えではなくて、面的にどうするのかという考えで計画をつくる必要があると思います。
県立総合運動公園北側に隣接する山林は、上山公園及び上山風致地区の指定を受けております。したがいまして、都市公園法や都市計画法などの規制を受ける区域でございます。 仮に駐車場を計画するとした場合には、建築物等の新築、増築や宅地の造成、竹木の伐採等の制限がございますので、整備を検討する際には、多方面の関係機関との協議が必要となってまいります。
金比羅公園は、昭和44年5月に133.7ヘクタールが都市計画決定され、これまでに展望台やハタ揚げ広場などの整備が行われており、風致地区や九州自然歩道のルートとして指定されているなど、緑豊かな自然を有する公園であります。また、4月にハタ揚げ大会や11月には紅葉まつり等も定期的に行われております。
そういう中でもう1つ、現行のまちづくり推進室が行政サテライトの見直しによって、例えば斜面市街地の部分がウエートが小さくなったりとか、唐人屋敷の部分が中央総合事務所のほうに移管したということで、組織自体が、まちづくり部自体が減ってきているということの中で、夜間景観、それから文化財の歴史的風致地区も含めて、景観を打ち出してやっていこうということで、景観の新たな組織をつくろうということでございますので、そういう
議員ご提案の弁天山は、緑豊かな自然的景観を形成しており、現在、都市計画法に基づく風致地区や森林法に基づく保安林に指定されております。また、急峻な地形であることから、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域等にも指定されております。このうち保安林につきましては、人々の暮らしを守るために特に重要な役割を果たしている森林を国や県が指定するもので、目的によって17種類に分類されております。
ただ、風致地区だとかいろいろあってなかなかできなかったということがあるんでしょうけれども、あの辺もほかの課はほかの課で、ほかの角度からなかなか厳しいというような観点で言っていた部分があるかと思うんです。